財産分与

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算して分け合うことで、法的な性質により、次の4つの要素が含まれます。

1. 清算的財産分与

→婚姻期間中に夫婦の協力で築いた共有財産を清算

法律上は夫婦が婚姻期間中に築いたお金は夫婦2人のものであるとされます。
たとえ直接的に収入を得ていない専業主婦であった女性でも、夫の得た収入はすべて夫婦が共同で形成したものと判断され、財産分与を主張することができます。
夫名義・妻名義になっている財産でも、夫婦が協力して築いた財産であれば共有財産と考えられ、離婚の際に貢献の割合に応じて清算されるということです。

2. 扶養的財産分与

→離婚後の弱者に対する扶養料

例えば専業主婦をしていた女性が離婚するケースでは、離婚後の生活が不安定になることは否めません。この場合、妻が離婚後に自分の力で生活できるようになるまで、夫側が経済的に生活をサポートすべきであるとされ、これを扶養的財産分与といいます。
金額・期間に制約があり通常の清算的財産分与や慰謝料とは別に加算される、補助的なものであるといえます。(誰にでも当然に与えられた権利というものではありません)

3. 慰謝料的財産分与

→離婚による精神的損害の賠償

本来財産分与とは清算的財産分与の意味合いが強いものであり、慰謝料【精神的苦痛を受けた側がその原因を作った側(有責配偶者)に請求する損害賠償金】とは異なります。 しかし、この2つを区別せず財産分与の支払額を決める際に慰謝料を考慮することが多くあります。 この場合、原則として別に慰謝料を請求することはできません。

4. 過去の婚姻費用の清算

→離婚までの婚姻費用の(生活費)の清算

婚姻期間中の生活費(婚姻費用)は、同居・別居にかかわらず、婚姻が継続している間に限り認められ、過去の婚姻費用も財産分与の分与割合を判断する際に考慮されますが、通常は、婚姻中に婚姻費用分担請求をします。

請求はいつまで?

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不動産の財産分与を請求できるのは、離婚のときから2年以内です。これは当事者(夫婦)で話し合いがまとまらないときに裁判上で求める場合です。
当事者(夫婦)合意の上で、不動産の財産分与をおこなうことは2年を過ぎていても可能です。そうは言っても、時間が経つと相手方の協力を求めることも難しいケースも多々見てきました。お金のことは後回しにしないことが重要です。

財産分与の注意点

1. 現金で分ける場合

一括払いが望ましいと言えますが、どうしても分割払いの方法しかとれない場合には、1回目の支払額を多くする、 支払い期間をできるだけ短く設定するなどの方法がとれるかを話し合いましょう。
分割払いのケースでは、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することをおすすめします。

2. 現物で分ける場合

不動産・車などの名義変更が必要な財産を分ける場合には、その財産の名義を事前に確認しておきましょう。
特に、不動産を受け取る場合には、不動産の所有権移転登記手続きをしなければなりません。
またご夫婦で住宅ローンを組んでご自宅を購入されている場合、銀行等の金融機関が行う債務者の変更登記の前提として、 持分移転登記手続きが必要になることもあります。

※税金(不動産取得税・譲渡所得税・贈与税など)に関するご相談も提携の税理士立会のもと、解決致します。
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