遺言書作成サービス紹介

遺言書の作成によりできること

法律上、遺言に書くことにより有効となる項目は限られています。
その中でも、特に下記の3つの項目については、遺言を活用し実行される方が多い項目です。

1. 生前に遺産を、誰にどのように引き継ぐかを決めることができる。

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遺言者が生前に、財産をどのように引継いでいくかを自分で指定する事ができます。
指定の方法には、財産を特定する方法と、相続分(割合)を指定する方法があります。この場合、遺留分に注意して遺言書を作成する事が必要です。

2. 後継者への事業用資産の集中ができる

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会社経営者の方は、後継者へ事業をスムーズに引継ぐために遺言を活用する事をお勧めします。
遺言書がなく相続人の間で分割協議がまとまらない場合には、会社の株式を後継者へ集中する事が難しくなります。その為、遺言によりあらかじめ後継者へ株式が集中するようにしておく事が有効です。また、遺言書はいつでも撤回可能ですので、経営者の方は遺言を作成されておく事を強くお勧めします。

3. 第三者への遺贈ができる

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通常、遺言がなければ相続人の間で遺産分割協議を行い財産の分割を行います。
その為、相続人以外の第三者は財産をもらう権利はありません。そこで、生前にお世話になった人達には遺言を作成する事により、財産を直接渡す事ができます。

遺言書の作成が特に必要なケース

  • 夫婦間に子供がいない方
  • 息子の妻に財産を贈りたい方
  • 内縁の妻に財産を贈りたい方
  • 相続人が多い方
  • 家業を継ぐ子供がいる方
  • 財産のほとんどが不動産の方
  • 再婚等により家族構成が複雑な方
  • 遺産を会社や福祉の為に役立てたい方

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山崎・野藤司法書士事務所が選ばれるポイント

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