抵当権抹消登記

抵当権抹消登記とは  

銀行等の金融機関から住宅ローンのお借り入れなどをされる際、購入する不動産を担保として提供することになるのが通常です。
このような場合、その不動産に抵当権が設定されていることが土地・建物の登記簿に記載され、これが抵当権の登記となります。
住宅ローンの返済が終わった場合抵当権の抹消手続きをしなければ、いつまでも不動産登記簿に抵当権の登記がされたままにまってしまいます。

抵当権の登記を抹消しないで放置すると

抵当権の登記を抹消しないで放置すると、後日、不動産を売却する場合に登記手続きが面倒になったり、新たな借り入れをすることが難しくなります。
銀行から交付される書類の中には、委任状が含まれており、振り出された代表取締役が任期中に手続きを行うのが原則です。何らかの事情により書類の再発行が必要になると追加手数料が必要になる場合もあります。

以上のようなことからも、住宅ローンを完済し、抹消書類一式が送られてきた際には速やかに手続きをすることをお勧めします。

ご来所の際には下記のものをご持参下さい。

  1. 金融機関から受け取られた書類
  2. ご本人確認できる運転免許証等
  3. お認印

費用

報酬 1万円 +実費(全部事項証明書、登録免許税、郵送実費)

登記簿上からお名前やご住所変更がある場合は別途費用が掛かります。

「古い抵当権がついたままになっているのですが、どうしたらよいですか?」というご相談もいただいております。

大正、昭和初期に設定された抵当権などがついたままになっていて、それを抹消したいというご相談もいただいております。このような場合、原則としては抵当権を有している方の承諾が必要になりますが、要件に当てはまれば、供託による単独抹消や訴訟により抹消することができます。まずはお気軽にご相談ください。

不動産関連手続