遺言書の種類
遺言書は自分が亡くなった後、遺産をめぐって遺族がもめごとを起こさないようにしたり、法律できまっている法定相続ではなく、自分の思い通りに相続させたい場合に作成します。
遺言書は、書き方の方式が決まっていますので遺言書をせっかく書いてもその方式を誤ると法律的な効力はなく、相続が開始した後その遺言書では相続手続きなどで使用できないという事になってしまいます。
当事務所では自筆証書遺言から公正証書遺言まで状況に合わせてご相談させていただきます。
1. 自筆証書遺言
遺言者が、自分の手で全文、日付、氏名を記載して、これに捺印して作成する遺言です。
<法改正>平成31年1月13日以降に作成する場合
自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自書して,これに印を押さなければならないものと定めています。
今回の改正で、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。
但し、自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者はの財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。この点には注意が必要です。
自筆証書遺言書は上記以外に決まりごとが沢山あり、これらの要件が満たされていない場合は、遺言書としての法律効果が発生しないことがあります。
以上の事から、司法書士や公証人が関与して作成する公正証書遺言をお勧めしております。
自筆証書遺言のメリット
- 費用をあまりかけず、自分1人で手軽に作成できます。
- 内容を誰にも知られずに保管しておけます。
自筆証書遺言のデメリット
- 紛失や変造の危険性があります。
- 形式不備や内容が不明確な場合、その有効性や解釈について相続人間で争いになったりします。
作成支援費用
35,000円~50,000円(記載内容に応じて変動します。)
2. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を誰にも知られないよう自分で作成する遺言書です。
作成した遺言書を公証役場に提出します。
誰にも知られないというメリットはありますが、その内容を知るのは本人のみなので、形式不備や、内容が不明瞭などの理由で無効になる場合が多く、ほとんど使われていないのが現状です。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を秘密にできる
秘密証書遺言のデメリット
- 公証人の認証手数料がかかる。
- 遺言の形式不備になりがち 。
3. 公正証書遺言とは
公証役場において、証人2人以上の立会いの下で作成する遺言です。公証人手数料が発生しますが、もっとも信頼性が高く、安全な遺言方式です。
公正証書遺言のメリット
- 相続開始後に遺言書の検認手続を裁判所でとる必要がありません。
- 遺言の原本が公証役場にも保管されるので紛失・偽造等の恐れがありません。
公正証書遺言のデメリット
- 公証人の認証手数料がかかる。
司法書士の費用 80,000円(税別)~
公証役場の手数料一覧
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算 |
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、上記の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、 妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。
ただし、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。
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