相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人の地位を放棄することで、相続の開始を知ったとき(死亡を知ったとき)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し放棄する旨を申述します。 その結果、相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになります。プラスの財産を相続しない代わりに、マイナスの財産も一切相続しません。 あきらかに借金が多い場合にはこの手続をとることが多いです。

相続放棄の注意点

相続放棄をすることにより、相続人でなかったこととなるので、その後にプラスの財産が見つかったとしても、相続放棄の撤回は原則としてできません。 また、相続財産を処分したり、消費したり、債務を弁済したりすれば相続を認めたことになり、相続放棄はできません。 したがって、相続放棄をしようと思っている相続人は、被相続人の預貯金などを勝手に引き出して使ったりしないように注意する必要があります。

※期間を過ぎてしまっていても、事情によっては相続放棄が認められることがあります。まずは当事務所までご相談下さい。

プラスの財産とマイナスの財産

亡くなった方が残したプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(住宅の借入金等の負債)も含まれるので、注意が必要です

プラスの財産

  • 土地、建物
  • 借地権、貸宅地
  • 自社株式
  • 貸付金、売掛金
  • 現金、預貯金、有価証券(小切手・株券・国債・社債)
  • 生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利(みなし相続財産)
  • 特許権、著作権
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属、宝石、自動車、家具
  • 書画、骨董  ・・・等

マイナスの財産

  • 借入金、買掛金