住宅ローンを完済されますと、金融機関から抵当権抹消を抹消するための書類一式が郵送されてきます。お客様ご自身で、抹消手続きをされることももちろん可能ですが、法務局には平日の午前8時半から午後5時15分まで行く必要があります。(現在、法務局は予約制になっており、思い付きで行っても受け付けてもらえないようです。)書類の内容に間違いがあると、何度も足を運ぶ必要があり、大変かと思います。
今回ご依頼いただいたお客様もそのような理由でお越しいただきました。抵当権抹消自体はいつ手続きしてもいいものですが、その書類を紛失してしまったりすると、再発行に時間がかかり、いざ売却の時には困ったりする場面をよく目にします。こんなことにならないように、できれば、受け取られましたら早めにお手続きすることをお勧めします。抵当権抹消登記のこともお気軽にお問い合わせください。