相続のご相談は日ごろから多いですが、今週はより一層たくさんのお電話をいただいております。「今から相談に行きたい」とのお電話もいただき、ご対応させていただきました。
現時点では義務ではありませんが、令和6年4月1日からは、相続によって不動産を取得した場合は、登記の名義変更が義務化されます。もちろん、令和6年4月1日から、すぐに名義変更ということではなく、3年間の猶予はあります。ただし、この制度には、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に申請しない場合は10万円以内の過料に科せられるという罰則があります。
亡くなった方のご名義のままでは、売却することはできません。いざ、売却したいというときに相続人全員がすぐに同意してくださればいいのですが、過去の経験上、そうもいかない時もあります。「あのときはいいよって言ってたのに」「家族が納得しないので同意できないと言われた」「相続人の中に行方不明の方がいる」「返事がない」
上記の場合でもいろいろと解決方法はありますが、時間と費用はかかってしまいます。こんなことにもならないようにするためにも、できれば、相続が起きて、落ち着いた段階で遺産の整理はしておくべきです。
相続に関すること、是非この機会にご相談ください。