相続登記と税金

よくある問い合わせですが、不動産を相続しましたがこれにかかる税金ありますか?

結論から申し上げますと、以下の税金がかかります。

①相続登記(登記の名義変更)に登録免許税が必要です。固定資産税評価額の0.4% 例)1000万円の場合は4万円です。

※ ただし、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

②固定資産税・都市計画税(原則として不動産を所有していると毎年かかる税金です。)

③被相続人(亡くなられた方)の財産の総額によっては相続税がかかることがあります。

※不動産取得税はかかりません。

③が皆様、気になるところだと思います。これにつきましては、不動産だけではなく、預貯金や株式、投資信託、場合によっては動産(貴金属や車など)までお聞きしないとわからないことが多いです。また、この分野については税理士が専門となります。ご希望があれば、弊所では税理士も同席し、税金のことをわかりやく説明させていただきます。

不動産の名義変更だけではなく、トータルでサポートしていく体制を整えておりますので、この機会にお気軽にお問い合わせください。