成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等により、判断能力が十分でない人の権利を守る制度(民法)です。
成年後見人等がこれらの人の意志を尊重し、法律面や生活面でその人らしい生活をお手伝いします。
制度は次の2種類があります。
法定後見制度
すでに判断能力が十分でない人を支援する「法定後見制度」は、本人の判断能力のある順に「補助」「保佐」「後見」の3類型に分かれ、実情に応じて家庭裁判所が補助人・保佐人・成年後見人(援助者)を決定します。まずはかかりつけ医の診断書を必要とします。それを参考に家庭裁判所へ提出する申立書を作成します。申立書には候補者として希望される親族の方などを記載することやご希望があれば当職の司法書士を記載することも可能です。(最終的にだれが後見人になるかは家庭裁判所が決定します。)
費用
成年後見申立て費用 8万円~(財産の価格によって異なります。)
任意後見制度
将来の能力低下に備える「任意後見制度」は、自分が将来お願いする内容とそれを担っていただく人(任意後見人)を決め、公正証書で契約します。
お客様のお悩みに合わせて適切な手続きをご案内させていただきます。
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