新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。
平素はご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。

旧年中は、多大なるご尽力をいただき、誠にありがとうございます。
令和5年も、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

弊所は昨日から通常営業しております。
本年もよろしくお願い申し上げます。

年末年始の営業について

  本年も格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 令和4年12月30日(金)より 令和5年1月3日(火)まで業務は休業とさせて頂きます。 御迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
 なお、お電話によるご相談やご予約は年中無休でおこなっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

土日祝のご相談予約もお気軽にお問い合わせください。

 今日は日曜日ですが、年末に向けて多数のご相談をいただいております。相続登記、遺言書、相続した不動産の売却に関してなど、年内に片づけておきたいことが沢山あるかと思います。

 その中でも多いのが、暦年贈与に関する不動産の名義変更です。税金のことは、専門が税理士の先生になりますので、割愛しますが、年間110万円までは非課税になることがあります。1年間での金額になりますので、どうしてもこの時期に駆け込みの依頼が多いです。この暦年贈与の制度は、政府の税制調査委によれば、見直しが議論されているようです。すぐに無くなることは無いかと思いますが、対策しておいて損はないかと思います。まだ、条件が整えば年内間に合いますので是非ご相談ください。

不動産贈与の手続きをご依頼いただきました。

 贈与による名義変更の手続きをご依頼いただきました。登記の名義変更自体はそんなに難しいものではありません。問題は税金に関することです。以下の税金を検討する必要があります。

① 贈与税

② 不動産取得税

③ 登録免許税

 以上の試算をしたうえで、それでも必要があるのかよく検討する必要があります。基本的には相続によって名義変更する方が税金面では安くなることが大半です。弊所では税金に関するお悩みも提携の税理士とタッグを組んで解決していきます。

遺産承継業務と成年後見業務の依頼をいただきました。

 本日、遺産承継業務をご依頼いただきました。不動産、預貯金などすべての財産の承継業務、名義変更を行っていきます。お客様の方で金融機関に出向く必要もなく、面倒な手続きはすべて弊所にお任せください。相続税の申告も必要ですので、税理士とも連携の上、手続きを進めさせていただきます。お客様にとってベストな提案をさせていただきます。

 別件で成年後見業務のご依頼もいただきました。依頼者の方と面談を何度も重ね、弊所を信頼いただき、通帳、キャッシュカード、ご自宅の鍵など死後の手続きに困らないよう、すべてのことを引継ぎさせて頂きました。誠にありがとうございます。信頼を裏切らないよう、全力で取り組んでいきます。

相続登記(名義変更)の義務化(令和6年4月から)

 相続のご相談は日ごろから多いですが、今週はより一層たくさんのお電話をいただいております。「今から相談に行きたい」とのお電話もいただき、ご対応させていただきました。

 現時点では義務ではありませんが、令和6年4月1日からは、相続によって不動産を取得した場合は、登記の名義変更が義務化されます。もちろん、令和6年4月1日から、すぐに名義変更ということではなく、3年間の猶予はあります。ただし、この制度には、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に申請しない場合は10万円以内の過料に科せられるという罰則があります。      

 亡くなった方のご名義のままでは、売却することはできません。いざ、売却したいというときに相続人全員がすぐに同意してくださればいいのですが、過去の経験上、そうもいかない時もあります。「あのときはいいよって言ってたのに」「家族が納得しないので同意できないと言われた」「相続人の中に行方不明の方がいる」「返事がない」    

上記の場合でもいろいろと解決方法はありますが、時間と費用はかかってしまいます。こんなことにもならないようにするためにも、できれば、相続が起きて、落ち着いた段階で遺産の整理はしておくべきです。      

相続に関すること、是非この機会にご相談ください。

相続登記と税金

よくある問い合わせですが、不動産を相続しましたがこれにかかる税金ありますか?

結論から申し上げますと、以下の税金がかかります。

①相続登記(登記の名義変更)に登録免許税が必要です。固定資産税評価額の0.4% 例)1000万円の場合は4万円です。

※ ただし、不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。

②固定資産税・都市計画税(原則として不動産を所有していると毎年かかる税金です。)

③被相続人(亡くなられた方)の財産の総額によっては相続税がかかることがあります。

※不動産取得税はかかりません。

③が皆様、気になるところだと思います。これにつきましては、不動産だけではなく、預貯金や株式、投資信託、場合によっては動産(貴金属や車など)までお聞きしないとわからないことが多いです。また、この分野については税理士が専門となります。ご希望があれば、弊所では税理士も同席し、税金のことをわかりやく説明させていただきます。

不動産の名義変更だけではなく、トータルでサポートしていく体制を整えておりますので、この機会にお気軽にお問い合わせください。

相続手続きと不動産のご売却

 遺産承継業務(亡くなられた方の全財産の名義変更などのお手続き)をご依頼いただき、先日は不動産のご売却のお手伝いもさせていただきました。依頼者は遠方の方で不動産を売却するにしても、どこの不動産業者さんに依頼すればいいかわからない。そんな時は、信頼のできる不動産業者様をご紹介できます。売却価格だけで判断できるものではありませんが、総合的に条件を比較検討していただき、ご売却の決断をいただきました。最後はお客様に喜んでいただき、当事務所としても嬉しい限りです。

成人年齢の引き下げ

民法が改正され2022年4月1日に18歳、19歳の方は成人として扱われるようになりました。     早速、会社の登記で数件ご依頼がありました。改正前は、役員(取締役、代表取締役、監査役など)に就任するには親の同意が必要で、それに関する添付書類が必要でしたが、今回の改正に伴い親の同意が不要になり、それらに関する書類も不要になりました。                                 18歳、19歳で事業を展開されておられる方、ご家族で会社を経営される方は大学生の子供さんを役員に入れたいなど、いろいろとご相談をいただいております。

相続登記のご依頼をいただきました。

 本日も相続登記のご依頼をいただきました。今回のお客様は、戸籍謄本はできる範囲でご自分で取得されて、ご来所いただきました。もちろん、弊所にすべてを丸投げいただいて、お任せいただくことも可能ですが、できることは自分でやって遺産分割協議書の作成、法務局の申請は任せたいというニーズにもお応えできます。当然、その分費用もお安くできます。

 相続に関することは何でもご相談ください。次の土曜、日曜も相続のご相談のご予約をいただいております。お客様のために頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。